皆勤手当って何?もらえる会社は本当にあるの?支給条件や相場は?

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夏休みに、毎朝欠かさずラジオ体操に参加すると皆勤賞として賞品をもらえたという思い出がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。子供の頃には称賛に値した、「毎日こつこつと続ける」ということが当たり前となってしまった大人の皆様は、「皆勤手当」をご存知ですか?この記事では、もしかしたらあなたももらえるかも知れない「皆勤手当」について解説します。

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この記事のもくじ

皆勤手当なんて本当にあるの?

子供の頃は何かと毎日続けることを推奨され、それができると褒めてもらえましたよね。しかし一度大人になると、毎朝毎晩満員電車に揺られ、ノルマや複雑な人間関係によるストレスフルな毎日を続けても誰も褒めてはくれないどころか、社会人として当たり前のこととして扱われるようになりました。「誰か褒めて…!」そんな心の声を持っている大人は決して少なくないことでしょう。実は、そんな社員の気持ちを汲んで「皆勤手当」を用意している企業もあるのです。これまでそのような制度は聞いたことがないと思われた方は、今一度あなたのお勤め先の企業に存在するか確認してみてください。

どんな会社で皆勤手当は支給されている?

まず、どのような会社で皆勤手当は支給されているのでしょう。厚生労働省の調査結果によると、皆勤手当やそれに準じた精勤手当を用意している企業は約2.5割存在(※)します。小規模な企業であればあるほど、この制度を導入している傾向にあり、従業員総数30人以上100名未満の企業においては導入率が30%弱である一方、1,000人以上の企業になるとその導入率は約10%にまで落ち込みます。

また、その1ヶ月あたりの支給額も、従業員総数30人以上100名未満の企業が11,200円に対し、1,000人以上の企業では6,400円と開きがあるのが特徴です。さらに、業種にも左右する傾向にあり、運輸・郵便業、鉱業や製造業、サービス・娯楽業といった欠勤が業績に響く業種では多く導入されている模様です。

(※)出典:令和2年就労条件総合調査の概況

一般的に、皆勤手当が支給される条件は…

具体的にどのような条件をクリアすれば皆勤手当は支給されるのでしょうか。皆勤手当とは、一定期間内に1日も休むことなく出勤し業務を遂行した労働者(社員)に対して、報酬金として支給するものです。厳密にいくら以上支給し無くてはならないというルールはなく、その金額や方法に関しては企業に委ねられていますが、数千円から1万円程度が支給されるのが一般的です。

企業によっては、「欠勤は少ない」ということを条件として掲げている場合もあり、そのようなケースだと規定内の欠勤であれば皆勤手当支給の対象となる場合もあります。どのような条件下で支給されるかは企業に決定権があるのが特徴です。

有給休暇を取ったら結局、皆勤手当は支給されない?

よく「有給休暇を使ってしまったら、その日は休んだことになるので皆勤手当はもらえなくなるの?」という疑問を持つ方は多いですが、答えはNOです。労働基準法附則136条(出典:労働基準法)により、有給休暇を取得した労働者に対して、企業側は賃金や評価などで不利益を与えてはいけないと定められているからです。有給休暇は企業に就業する労働者として当然の権利であり、その権利を行使したことによって不利益が起こることは労働基準法の違反とされます。

もし、これまで勤務してきた企業で「有給休暇を取得しているから皆勤手当は支給できない」と言われたことのある方は、今後同じような目に遭わないように正しい知識をつけておきましょう。

ただし細々とした皆勤手当は企業ごとにルールを設けており、社則などに詳細が記載されているはずなので、事前によく把握しておくことが重要となります。遅刻や早退があった場合には皆勤手当は支給されないケースもありますし、勤務態度などによっても判断されるケースがあり、皆勤手当はあくまで企業の善意で行われることなので、支給されなくても違法にはあたりません。

皆勤手当と精勤手当はどう違うの?

皆勤手当についてインターネット上で調べていると、頻出するのが「精勤手当」という言葉です。皆勤手当と非常に似たニュアンスを持つ精勤手当はどのようなものなのでしょうか。
一般的に、皆勤手当は「無欠勤」であることを評価して支給されます。遅刻や早退をしても反映されます。一方、精勤手当の場合には、「職務に真面目に取り組んでいる」ということを評価して支給します。

ただし、精勤という言葉には明確な解釈が存在せず非常に抽象的であると言えます。だからこそ、精勤手当を導入している企業は、企業側で頑張っていると判断する労働者(社員)に対しては、手当を支給したいという姿勢があるとも言えます。しかし明確なガイドラインが存在しないため、一部の社員にだけ支給するのはとてもむずかしいので、実際には皆勤手当を選択している企業の方が多いようです。

なお、皆勤手当も精勤手当の支給は法律で定められているわけではありません。そのため、支給の有無も企業によって異なりますし、金額にも幅が生じているのです。

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皆勤手当制度は、どちらかというと廃止の傾向に

毎日頑張って働く労働者にとってメリットの塊である皆勤手当ですが、残念ながらその制度は廃止傾向にあります。そもそも、決まった就業日数の中で欠勤せずに働くということは、雇用契約を結んだ以上当然のことであり、手当を支給するに値する行動ではないという考え方が一般的になってきたからです。

とくにコロナ禍でリモートワークが広まった昨今、社員の成績を出勤日数や労働時間で判断して評価するというスタイルは時代遅れとされるようになりました。実際の業務の成果や実績をもとに評価し、基本給の増額やボーナスで労働の対価を支払うスタイルが一般的となった今、無欠勤であることは評価の対象とならないのです。

ただし、「これまで皆勤手当をもらっていたのに、勝手になくなってしまったら困る!」
という方に朗報です。労働基準法では、明確に社則などで「皆勤手当」が規定されている場合には、その手当は賃金に値するため、突然の廃止は労働者に対する一方的な不利益と判断されます。よって、企業側の勝手な判断で皆勤手当制度をストップすることは難しいのです。

まとめ:皆勤だけにこだわるのは時代錯誤!

皆勤手当は廃止傾向にありますが、これから入社する予定の企業に皆勤手当が存在するとしたらきっちりと支給してもらえるように予め自分の権利を把握しておきましょう。ただし、時代の流れから鑑みても、無欠勤であること“だけ”を評価されているようでは、社員として評価に値しません。もっとも肝心とされるのは、勤務に費やした時間ではなく、実際に企業に貢献できたかどうかだからです。皆勤手当や精勤手当といった制度は確かに存在しますが、労働時間や就業日数にかかわらず企業に利益を生み出せるような働き方が好ましいですね。第二新卒・既卒の方でこの記事を読んでいる方は、まずはそのような意気込みで働くことのできる企業との出会いがあるようにお祈りしています。