履歴書への扶養家族の書き方・数え方に迷ったら…【20代の転職活動編】

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履歴書を書いていて、扶養家族の人数を書く欄で、どう書けばいいのか迷ったことはありませんか?そもそも、これって何のために書くの?と思っている人もいるかもしれませんね。

文字を見れば、なんとなく扶養家族の意味は予想がつくと思いますが、正しい扶養家族の考え方について、具体例を交えながら解説します。

控除を受けることもでき、これから家族が増える際には知っておくと助かる知識もあると思います。この機会に理解を深めておきましょう。

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この記事のもくじ

履歴書の扶養家族欄を正しく書く方法

扶養家族とは、主に生活費の面で助けが必要な人を指しています。
そういった援助を必要とする家族の人数を書き記すのが、履歴書の「扶養家族数」の欄です。

その人数には、あなた自身は含めません。基本的に、転職活動をしている場合は、一定以上の収入を得る場合が多いため、助ける立場であって、助けられる立場ではないからです。

また、履歴書によっては「配偶者を除く」という条件があるケースもあります。その場合は、あなた自身と配偶者を除いた扶養家族の人数を記載します。扶養家族の考え方については、このあと具体例も紹介するので、そちらを確認してみてください。

扶養家族の基本的な考え方

改めて扶養家族とは何かというと、自分の生活を自分自身で成り立たせることができない家族のことを指しています。扶養家族がいる場合、扶養控除を受けることができ、税金が優遇されるメリットがあります。たくさん税金優遇を受けたいからと言って、誰でも扶養家族にできるわけではありません。

法律における扶養家族の考え方は、「健康保険法」と「所得税法」の二つでそれぞれに定められています。どういった人が扶養家族に該当するのか、確認していきましょう。
※細かい条件等は、都道府県などによっても違います。

健康保険法の場合

  • 被保険者の範囲は、直系親族(内縁を含む配偶者、子、孫、兄弟、姉妹、父母など)
     ※同居している3親等以内の親族、内縁の配偶者の父母なども対象
  • 見込み年収が130万円未満
     ※障碍者や60歳以上の場合は、180万円未満
  • 被保険者の年収の1/2未満

所得税法の場合

  • 配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族
  • 年間の合計所得金額が38万円以下/見込み年収103万円以下
  • 納税者と生計が一である(別居でも生活費を仕送りしている場合などは該当)
  • 青色申告や白色申告の事業者でない

上記の通り、それぞれに基準が設けられていますが、履歴書に書く際には、健康保険法の基準を用いて考えるのが一般的です。

また、75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。たとえ同居していたとしても単独で保険に加入することになるため、誰かの扶養家族になることはできないので、注意してください。

条件と照らし合わせるだけでは不安な場合は、被扶養者であろう人の源泉徴収票にある「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)」という欄を見るのが確実です。

履歴書に扶養家族を記載する時の具体例

考え方はなんとなくわかっていただけたかと思いますが、いざ自分の場合を考えてみると自信がない…という人も多いと思います。

そういった方向けに、いくつか具体例を用意しました。自分がどのケースに当たるのか、確認してみましょう。

※以下は、配偶者も含む人数で記載していますが、履歴書によっては「配偶者を除く」という指定がある場合もあります。よく確認してから書くようにしましょう。

独身で年収130万以上の場合

扶養家族:0人

独身で年収130万以上・60歳で年収180万未満の父と同居の場合

扶養家族:1人
※60歳以上または障碍者の場合は、年収180万円未満が扶養の対象となります

独身で年収130万以上・60歳で年収180万以上の母と同居の場合

扶養家族:0人

独身で年収130万以上・75歳で年収180万未満の父と同居の場合

扶養家族:0人
※75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、扶養に入ることができません

年収が130万以上の夫・年収が夫の年収の1/2以上の妻

(例:夫の年収200万円、妻の年収120万円)
夫から見た扶養家族:0人
妻から見た扶養家族:0人

年収130万以上の夫・年収130万未満の妻・無収入の子供3人の場合

夫から見た扶養家族:4人
妻から見た扶養家族:0人

年収130万以上の夫・年収130万以上の妻・無収入の子供3人の場合

夫から見た扶養家族:3人
妻から見た扶養家族:0人

年収130万未満の夫・年収130万以上の妻・無収入の子供3人の場合

夫から見た扶養家族:0人
妻から見た扶養家族:3人

無収入の夫・年収130万円以上の妻・無収入の子供1人の場合

夫からみた扶養家族:0人
妻から見た扶養家族:2人

ここでは、子供の収入は無収入として例にあげていますが、子供がアルバイトをしている場合は、念のため年間の収入を確認しておきましょう。

もし、扶養家族に入っている子供が103万円以上の収入があった場合は、その事実を税務署が把握した時点で、税金を追加徴収されます。

企業から市区町村へ全員の給与を報告し、おかしなものがある場合は、市区町村から税務署へ報告されます。
その結果、違反が見つかった場合は、過去の分もさかのぼって数十万円の税金を徴収されることもあるので、念のため毎年収入を確認しておくと安心です。

履歴書に扶養家族の人数を書かなくてはいけない理由

では、どうして個人的な情報である扶養家族の人数を履歴書に書かなくてはならないのでしょうか。理由は、入社後に必要な事務手続きを確認しておくためです。

上記の通り、健康保険や所得税などの控除手続きや、企業によっては家族手当などの給付手続きも必要となります。入社後の事務手続きをスムーズに進めるため、事前に確認しておくことが目的です。

扶養家族の人数が多いと、採用に悪影響があるの?と不安を感じている人もひるかもしれませんが、安心してください。扶養家族がいる人はたくさんいますので、選考には影響ありません。

ただし、扶養家族の中に小さいお子さんや介護が必要な人がいる場合、勤務時間などに制限が出てくることもあると思います。

その場合は、選考に影響する可能性があるため、事前にきちんと状況を伝えておきましょう。小さいお子さんがいるけれど家族が面倒を見てくれるのでフルタイムで働ける場合など、自分の置かれた環境、仕事への影響は、はっきりと回答できるよう準備しておきましょう。

面接では、そういった家庭環境へ踏み込んだ質問もあるかもしれませんが、あなたが伝えるべきは、これまでの培ってきたスキルや経験を、その会社でどう活かして貢献していきたいか、ということです。

そこは、熱意をもって伝えられるよう準備しておきましょう。

まとめ

扶養家族の考え方は、健康保険法と所得税法でそれぞれ定められています。

履歴書に扶養家族の人数を書く場合は、健康保険法の基準に従って考えましょう。対象は、内縁の配偶者を含む直系親族で、見込み年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の1/2未満であるのが条件です。

また、自動的に後期高齢者医療保険に加入するため、75歳以上の人は扶養家族になることはできません。そして、離れて暮らす大学生の子供のアルバイトの年収なども確認しておく方が良いでしょう。

扶養家族の人数は、選考に影響はありませんので、正直に記載しましょう。大切な扶養家族を守っていくため、その会社で自分がどう活躍できるかを自信を持って伝えられるようにしておきましょう。